国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上 及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
#
平成十六年法律第百六十一号
#
第二十二条 # 民間の団体に対する援助
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号