犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第二十八条 # 委員の任期

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

前条第一項第三号委員の任期は、二年とする。


ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前条第一項第三号委員は、再任されることができる。