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犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第二十八条
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委員の任期
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十七年法律第六十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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憲法
犯罪被害者等基本法
第二十八条
1項
前条第一項第三号
の
委員
の任期は、
二年
とする。
ただし
、
補欠の委員
の任期は、
前任者
の残任期間とする。
2項
前条第一項第三号
の
委員
は、再任されることができる。