会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第二十六条 # 会長
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。