犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。