地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号