犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第十一条 # 相談及び情報の提供等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、犯罪被害者等援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。