国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第十七条 # 雇用の安定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号