国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査 又は公判等の過程において、名誉 又は生活の平穏 その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練 及び啓発、専門的知識 又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第十九条 # 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号