国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第十五条 # 安全の確保
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号