国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
#
平成十六年法律第百六十一号
#
第十八条 # 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号