政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第十条 # 年次報告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号