この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
平成十四年国家公安委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時59分
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この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
# 第五条 @ 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置
この規則の施行の際 現に交付されている犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第六条第一項の証票の様式は、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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