犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第七条 # 他の法令による給付等との関係

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

遺族給付金(第九条第五項の規定により加算する額に係る部分を除く) 及び障害給付金は、それぞれ 死亡 及び障害を原因として、犯罪被害者 又は その遺族に対し、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付等で 政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付等に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。

2項

重傷病給付金 及び遺族給付金(第九条第五項の規定により加算する額に係る部分に限る)は、犯罪行為により生じた 負傷 又は疾病について、犯罪被害者に対し、同条第二項に規定する法律以外の法令(条例を含む。以下 この項において同じ。)の規定により療養に関する給付(同条第二項に規定する給付期間におけるものに限る)が行われるべき場合 又は その療養のため従前 その勤労に基づいて 通常得ていた収入の全部 若しくは一部を得ることができなかつたことを原因として労働者災害補償保険法 その他の法令の規定による給付(同条第三項に規定する休業日に係るものに限る)が行われるべき場合には、それらの給付の限度において、 支給しない。