国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者 又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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昭和五十五年法律第三十六号
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略称 : 犯給法
第三条 # 犯罪被害者等給付金の支給
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正