犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第九条 # 犯罪被害者等給付金の額

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

遺族給付金の額は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて 得た額とする。

2項

重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷 又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額(当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間(以下 この項 及び次項において「給付期間」という。)における療養に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の政令で定める法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた給付期間における療養に関する給付の額を控除して得た額(当該犯罪被害者がこれらの法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合 その他政令で定める場合にあつては、当該控除して得た額に相当するものとして政令で定める額)をいう。次項 及び第五項において同じ。)とする。

3項

犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷 又は疾病の療養のため従前 その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部 又は一部を得ることができなかつた日(給付期間内の日(当該収入の全部 又は一部を得ることができなかつた日の第三日目までの日を除く)に限り、当該犯罪被害者が刑事収容施設、少年院 その他 これらに準ずる施設に収容をされた場合(国家公安委員会規則で定める場合に限る)にあつては、当該収容をされていた日を除く。以下 この項 及び第五項第二号において「休業日」という。)がある場合における重傷病給付金の額は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者負担額に、政令で定めるところにより算定する休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額(当該休業日に当該犯罪被害者が従前 その勤労に基づいて通常得ていた収入の一部を得た日(以下 この項において「部分休業日」という。)が含まれるときは、当該休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額から、当該部分休業日について得た収入の額を合算した額を控除して得た額。第五項第二号において「休業加算額」という。)を加えた額とする。

4項

前二項の規定により算定した額が第七条第二項に規定する法令の規定による給付との均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における重傷病給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、 当該政令で定める額とする。

5項

犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第一項の規定にかかわらず同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(その額が前項の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額)を加えた額とする。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

当該療養についての犯罪被害者負担額

二 号

当該療養についての休業日がある場合

当該療養についての犯罪被害者負担額に休業加算額を加えた額

6項

遺族給付金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、遺族給付金の額は、第一項 及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。

7項

障害給付金の額は、政令で定めるところにより算定する障害給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。