犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第二十条の二 # 地方自治法の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項 及び第三項第二百四十五条の七第一項第二百四十五条の九第一項 並びに第二百五十五条の二第一項の規定の適用については、

同法第二百四十五条の四第一項
各大臣(内閣府設置法第四条第三項 若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章 及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第三項
普通地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同法第二百四十五条の七第一項
各大臣は、その所管する法律」とあるのは
「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律昭和五十五年法律第三十六号)」と、

同法第二百四十五条の九第一項
各大臣は、その所管する法律」とあるのは
「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」と、

同法第二百五十五条の二第一項第一号
都道府県知事 その他の都道府県の執行機関」とあるのは
「都道府県公安委員会」と、

当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは
「国家公安委員会」と

する。