次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で 定めるところにより、犯罪被害者等給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。
一
号
二
号
三
号
犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他 当該犯罪被害につき、 犯罪被害者にも、その責めに帰すべき 行為があつたとき。
前二号に掲げる場合のほか、犯罪被害者 又は その遺族と 加害者との関係その他の事情から 判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は第九条の規定による額を支給することが社会通念上 適切でないと認められるとき。