犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第六条 # 犯罪被害者等給付金を支給しないことができる場合

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で 定めるところにより、犯罪被害者等給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

二 号

犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他 当該犯罪被害につき、 犯罪被害者にも、その責めに帰すべき 行為があつたとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、犯罪被害者 又は その遺族と 加害者との関係その他の事情から 判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は第九条の規定による額を支給することが社会通念上 適切でないと認められるとき。