犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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昭和五十五年法律第三十六号
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略称 : 犯給法
第十七条 # 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正