第十条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続 その他裁定に関し 必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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昭和五十五年法律第三十六号
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略称 : 犯給法
第十四条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正