犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第十条 # 裁定の申請

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

2項

前項の申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病 若しくは障害の発生を知つた日から二年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病 若しくは障害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。

3項

前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたこと その他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。