犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。
一
号
二
号
三
号
遺族給付金
犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項 及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)
重傷病給付金
犯罪行為により重傷病を負つた者
障害給付金
犯罪行為により障害が残つた者