犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第四条 # 犯罪被害者等給付金の種類等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

一 号

遺族給付金

犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項 及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。

二 号

重傷病給付金

犯罪行為により重傷病を負つた者

三 号

障害給付金

犯罪行為により障害が残つた者