この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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昭和五十五年法律第三十六号
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略称 : 犯給法
附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時35分
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