狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第七条 # 輸出入検疫

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

何人も、検疫を受けた犬等(犬 又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。

2項

前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。