狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第二章 通常措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時22分


1項

犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。


ただしこの条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2項

市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

3項

犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地 その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

6項

前各項に定めるもののほか、犬の登録 及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2項

市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3項

犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

1項

予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

2項

予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。

3項

予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者 又は その他の者の土地、建物 又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く)に立ち入ることができる。


但し、その場所の看守者 又は これに代るべき者が拒んだときは この限りでない。

4項

何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。

5項

第三項の規定は、当該追跡中の犬が人 又は家畜をかんだ犬である場合を除き、 都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間 及び区域に限り適用する。

6項

第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。

7項

予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについては その所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについては その犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。

8項

市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。

9項

第七項の通知を受け取つた後 又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる


但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨 及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない

10項

前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。

1項

何人も、検疫を受けた犬等(犬 又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。

2項

前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。