狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第三条 # 狂犬病予防員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから 狂犬病予防員以下「予防員」という。)を任命しなければならない。

2項

予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。