この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。
ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条 及び第十四条の規定 並びにこれらの規定に係る第四章 及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一
号
犬
二
号
猫 その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏 及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
犬 及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間 及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。