狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第九条 # 隔離義務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条第一項の犬等を診断した獣医師 又は その所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。


ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない

2項

予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。