前条第一項の犬等を診断した獣医師 又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。
ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。