狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第三章 狂犬病発生時の措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時22分


1項

狂犬病にかかつた犬等 若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等 又は これらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又は その死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。


ただし、獣医師の診断 又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。

2項

保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

1項

前条第一項の犬等を診断した獣医師 又は その所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。


ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない

2項

予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

1項

都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下 この章から 第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域 及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又は これをけい留することを命じなければならない。

1項

第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない

1項

第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査 又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。


ただし、予防員が許可した場合 又は その引取りを必要としない場合は、この限りでない。

1項

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、期間 及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。

1項

予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる

2項

前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、期間 及び区域を定めて、犬 又は その死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入 又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

1項

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所 及び その附近の交通をしや断し、又は制限することができる。


但し、その期間は、七十二時間をこえることができない

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会 その他の集合施設の禁止を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。

2項

前項の場合には、第六条第二項から 第十項までの規定を準用する。

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域 及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる


この場合において、都道府県知事は、人 又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内 及び その近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2項

前項の規定による薬殺 及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。

1項

厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域 及び期間を限り、都道府県知事に第十三条 及び第十五条から 前条までの規定による措置の実施を指示することができる。