都道府県知事は、第六条 及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第二十一条 # 抑留所の設置
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正