狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第四章 補則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時22分


1項

公衆衛生 又は治安維持の職務にたずさわる公務員 及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

1項

都道府県知事は、第六条 及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、 当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

1項

この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。

一 号

第四条の規定による登録の手続に要する費用

二 号

第五条 及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用

三 号

第六条 及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費 及び その返還に要する費用

四 号

第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費

五 号

第八条の規定による届出に要する費用

六 号

第九条の規定による隔離 及び指示により行つた処置に要した費用

第一 国の負担する費用

第七条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く

第二 犬等の所有者の負担する費用

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。

1項

この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、

」若しくは「市長」又は「」若しくは
「区長」と

読み替えるものとする。


ただし第八条第二項 及び第三項 並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。

1項

前条の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区の長が行う処分(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又は その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から 第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

第二条第三項第八条第九条第二項第十条から 第十三条まで第十四条第一項第十五条から 第十七条まで第十八条第一項同条第二項において準用する第六条第二項第三項第五項第七項 及び第九項 並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2項

第二条第三項第八条第一項 及び第二項第九条第二項第十条から 第十三条まで第十四条第一項第十五条から 第十七条まで第十八条第一項同条第二項において準用する第六条第二項第三項第五項 及び第七項から 第九項まで 並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

3項

第十八条第二項において準用する第六条第七項 及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。