次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかつた者
第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
第十三条に規定する犬の検診 又は予防注射を受けさせなかつた者
第十五条に規定する犬 又はその死体の移動、移入 又は移出の禁止 又は制限に従わなかつた者
第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通のしや断 又は制限に従わなかつた者
第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者