次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
狂犬病予防法
#
昭和二十五年法律第二百四十七号
#
第五章 罰則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条 及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかつた者
第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
第十三条に規定する犬の検診 又は予防注射を受けさせなかつた者
第十五条に規定する犬 又はその死体の移動、移入 又は移出の禁止 又は制限に従わなかつた者
第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通のしや断 又は制限に従わなかつた者
第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者
第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留 又は科料に処する。