狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第二十三条 # 費用負担区分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。

一 号

第四条の規定による登録の手続に要する費用

二 号

第五条 及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用

三 号

第六条 及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費 及び その返還に要する費用

四 号

第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費

五 号

第八条の規定による届出に要する費用

六 号

第九条の規定による隔離 及び指示により行つた処置に要した費用

第一 国の負担する費用

第七条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く

第二 犬等の所有者の負担する費用