この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第四条の規定による登録の手続に要する費用
第五条 及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用
第六条 及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費 及びその返還に要する費用
第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費
第八条の規定による届出に要する費用
第九条の規定による隔離 及び指示により行つた処置に要した費用