狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第二十五条 # 政令で定める市又は特別区

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、

」若しくは「市長」又は「」若しくは
「区長」と

読み替えるものとする。


ただし第八条第二項 及び第三項 並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。