この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、
「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは
「区長」と
読み替えるものとする。
ただし、第八条第二項 及び第三項 並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。
この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、
「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは
「区長」と
読み替えるものとする。
ただし、第八条第二項 及び第三項 並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。