第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項 及び第九項 並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第二十五条の三 # 事務の区分
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
第二条第三項、第八条第一項 及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項 及び第七項から第九項まで 並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第十八条第二項において準用する第六条第七項 及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。