狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第二十五条の二 # 不服申立て

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区の長が行う処分(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又は その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から 第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。