第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留 又は科料に処する。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第二十八条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正