狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第二十四条 # 処分等の行為の承継人に対する効力

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。