この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第二十四条 # 処分等の行為の承継人に対する効力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正