公衆衛生 又は治安維持の職務にたずさわる公務員 及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第二十条 # 公務員等の協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正