この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。
ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条 及び第十四条の規定 並びにこれらの規定に係る第四章 及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一
号
犬
二
号
猫 その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏 及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの