狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第八条 # 届出義務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

狂犬病にかかつた犬等 若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等 又は これらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又は その死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。


ただし、獣医師の診断 又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。

2項

保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。