狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第六条 # 抑留

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

2項

予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。

3項

予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者 又は その他の者の土地、建物 又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く)に立ち入ることができる。


但し、その場所の看守者 又は これに代るべき者が拒んだときは この限りでない。

4項

何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。

5項

第三項の規定は、当該追跡中の犬が人 又は家畜をかんだ犬である場合を除き、 都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間 及び区域に限り適用する。

6項

第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。

7項

予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについては その所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについては その犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。

8項

市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。

9項

第七項の通知を受け取つた後 又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる


但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨 及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない

10項

前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。