狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十七条 # 集合施設の禁止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会 その他の集合施設の禁止を命ずることができる。