狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十三条 # 検診及び予防注射

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、期間 及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。