狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十九条 # 厚生労働大臣の指示

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域 及び期間を限り、都道府県知事に第十三条 及び第十五条から 前条までの規定による措置の実施を指示することができる。