厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域 及び期間を限り、都道府県知事に第十三条 及び第十五条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第十九条 # 厚生労働大臣の指示
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正