狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十二条 # 死体の引渡し

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査 又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。


ただし、予防員が許可した場合 又は その引取りを必要としない場合は、この限りでない。