都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、期間 及び区域を定めて、犬 又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入 又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第十五条 # 移動の制限
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正