狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十八条 # けい留されていない犬の抑留

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。

2項

前項の場合には、第六条第二項から 第十項までの規定を準用する。