狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十八条の二 # けい留されていない犬の薬殺

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止 及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域 及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる


この場合において、都道府県知事は、人 又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内 及び その近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2項

前項の規定による薬殺 及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。