狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十六条 # 交通のしや断又は制限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所 及び その附近の交通をしや断し、又は制限することができる。


但し、その期間は、七十二時間をこえることができない