都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所 及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。
但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。
都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所 及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。
但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。