狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

第十四条 # 病性鑑定のための措置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる

2項

前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。