予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
狂犬病予防法
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昭和二十五年法律第二百四十七号
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第十四条 # 病性鑑定のための措置
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。